EU 裁判所、ダウンロード型ゲームの再販を承認消尽原則と著作権制限
裁判所で確立された原則は、頒布権の消尽です (著作権消尽の原則₁)。これは、著作権者がコピーを販売し、顧客に無制限の使用権を付与すると、頒布権が消滅し、再販が可能になることを意味します。
この決定は、Steam、GoG、Epic Games などのプラットフォームを通じて入手したゲームを含む、欧州連合加盟国の消費者に適用されます。最初の購入者は、ゲームのライセンスを販売する権利を獲得し、別の当事者 (「購入者」) が発行者の Web サイトからゲームをダウンロードできるようになります。
「そのコピーを無制限に使用する権利を顧客に付与するライセンス契約」その間、その権利者はそのコピーを顧客に販売し、したがって独占的頒布権を使い果たすことになる…」と判決には述べられている。 「したがって、たとえライセンス契約でさらなる譲渡が禁止されていたとしても、権利者はそのコピーの再販に反対することはできなくなります。」
実際には、これには、最初の購入者がゲームライセンスコードを提供し、販売時にアクセスを放棄することが含まれる可能性があります。 /転売。 しかし、そのような取引には定義された市場やシステムが存在しないため、複雑さが生じ、多くの疑問が未解決のまま残されています。
たとえば、登録の移転に関しては疑問が残っています。 たとえば、物理的なコピーは、元の所有者のアカウントに登録されたままになります。
(1) 「著作権消尽の原則は、著作物の配布を制御する著作権所有者の一般的権利に対する制限です。作品のコピーが一度作成されると、著作権者の同意を得て販売された場合、権利は「消尽した」と言われます。つまり、購入者はそのコピーを自由に再販売でき、権利者には異議を唱える権利がありません。」 (Lexology.com 経由)
再販時に再販業者はゲームにアクセスしたりプレイしたりすることはできません
EU の裁判所は次のように宣言しています。「著作権者の頒布権が消滅したコンピューター プログラムの有形または無形のコピーを最初に取得した者は、再販売の際、自分のコンピューターにダウンロードしたコピーを動作不能にしなければなりません。彼がそれを使用し続けた場合、コンピュータ プログラムを複製する著作権所有者の独占的権利を侵害することになります。」
プログラムに必要なコピーの複製を許可します使用
この文脈において、裁判所の回答は、著作権所有者の頒布権が付与されているコピーをその後取得する者は、したがって、枯渇したユーザーは、最初の取得者によって販売されたコピーを自分のコンピュータにダウンロードすることができ、そのようなダウンロードは、新しい取得者が使用できるようにするために必要なコンピュータ プログラムの複製と見なされなければなりません。プログラムはその意図された目的に従って行われます。」 (EU 著作権法: 解説 (知的財産法におけるエルガー解説シリーズ) 第 2 版より)
バックアップコピーの販売制限
「ソフトウェアの正規の購入者は、バックアップ コピーを再販することはできません。」これは、Aleksandrs Ranks & Jurijs Vasilevics 対 Microsoft Corp.
における欧州連合司法裁判所 (CJEU) によるものです。